詐欺救済法とは

犯人によって振り込んだお金が一部でも引き出されていたら、その残高に応じて分配金が減額されることになります。この法律は振り込め詐欺など他人の財産を侵害する犯罪行為に振り込みが利用された場合に、その振込口座を凍結し、被害者に被害回復分配金が支払われるものです。この措置を利用するためには一定の手続きを踏む必要があります。それが平成20年6月21日より施工された振り込め詐欺救済法です。

被害者は圧倒的にお年寄りに多いことから、判断力の弱い相手に絞った卑劣な犯罪だといえます。そのため被害に遭った場合にはすぐに警察や金融機関へ連絡し、利用された犯人の口座の利用を止めることが大切です。この分配金は国や金融機関からの補てんではなく、犯人の口座から振り込んだお金を分配金として取り戻すものです。

対象となる口座は金融機関による準備が整った後に一般に広告されます。何の非もないお年寄りが長い年月の間少しずつ蓄えてきた貯金を、卑劣な詐欺によって騙し取られるということはとても許しがたいことです。振り込め詐欺の被害は一件あたり数十万から、多い場合には数百万にも上ることもあります。

金融機関、警察などは地域と協力して犯行グループの検挙に取り組んでいますが、被害者の損害は戻らず、これまで何のために蓄えてきたのかと精神的な傷も残りかねません。分配金の支払いの可否を確認するためにも、まずは振り込み先の金融機関に相談することが求められます。そこで金融庁では振り込め詐欺の被害に対して、被害者の救済措置を定めています。